株式投資の税金はいくら?キャピタルゲインの税率と計算方法

給料をもらうと税金を納めますが、株式投資で利益が出たときも税金を納付します。いくらの税金を納めることになるのか、またどのような税金の種類があるのか、解説します。


 

株式投資で得られる2つの利益

株式投資で得られる利益には大きく2通りあります。譲渡益と配当所得です。
譲渡益はキャピタルゲインによる利益のこと。株式を安く買って高く売る際の差益が利益となります。
配当所得はインカムゲインによる利益のこと。株式を所有する企業に利益が出た場合に分配される配当金が利益となります。

譲渡益(キャピタルゲイン)にかかる税金の計算方法

譲渡益(キャピタルゲイン)にかかる税金を計算するには、利益金額を算出することからはじまります。利益金額の算出方法は、「譲渡価額-(株式取得費用+手数料など)=譲渡益」です。
この譲渡益に対して、所得税15%、住民税5%の合計20%が課税されて算出される額が納付額となります。
ただし平成49年12月31日までは、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされることも覚えておきましょう。
所得税率の15%x2.1%=0.315%が上乗せ分の復興特別所得税率です。結果的には15%+0.315%=15.315%となります。
つまり復興特別所得税が上乗せられる期間中は、利益金額に税率20.315%を掛けた金額が納税額となるのです。
復興特別所得税が課される期間が終了する平成50年1月以降には、所得税15%、住民税5%の合計20%の税率に戻る予定だといわれています。

譲渡益(キャピタルゲイン)の納税方法

#譲渡益(キャピタルゲイン)は、申告分離課税と呼ばれる納税方法が適用されます。申告分離課税は、給与と切り離して税金を計算する手法のことです。
株式投資をすると利益が出るときもありますが、損失が出る時もあります。最終的に1年間の投資結果から、利益か損失かを判断するのです。1年間とは、基本的に株式売買の決済をおこなう受渡日を含む年の1月1日から12月31日を指します。
利益が出た場合は税金を納めるのですが、損失が出た場合はどうなるのでしょうか。
基本的には確定申告をします。そうすることで、損失を翌年に繰り越せるメリットが生まれます。確定申告をしておくことで、翌年の株式投資で利益が出たとしても、今年の損失金額を差し引くことができるのです。損失は最大で3年まで繰り越せます。

口座によって変わる株式投資の納税

申告分離課税は、手続きを自分で行わなければならず、慣れない人にとっては煩雑です。これは一般口座で株式投資を行った場合のこと。
手続きを簡略化したい人には、特別口座の利用が適しているでしょう。特別口座を選ぶことで、口座が自動的に計算をしてくれます。
さらに特別口座には「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」の2つが用意されています。「源泉徴収あり」の特別口座では、納税まで代行してもらえるので確定申告をする必要もありません。「源泉徴収なし」の特別口座の場合は、自ら確定申告を行う必要があります。
株式投資に利用できる口座には、他に非課税口座(NISA口座など)があります。NISA(ニーサ)制度を利用することで、株式投資によって得た利益はすべて非課税とすることができるのです。これは譲渡益(キャピタルゲイン)でも配当所得(インカムゲイン)でも同様に非課税となる制度です。NISA口座から購入できる投資対象は、国内外の株式、株式投資信託、ETF、REITなどがあります。

配当所得(インカムゲイン)の納税方法

配当所得(インカムゲイン)の場合も、税率は譲渡益(キャピタルゲイン)と同じです。所得税および復興特別所得税が15.315%、住民税が5%の合計20.315%となります。
ただし配当金の場合、源泉徴収されるのが一般的です。源泉徴収されるということは、基本的には確定申告が不要となります。
しかし確定申告をすることで得られるメリットもあるのです。「損益通算」や「配当控除」がそうです。
損益通算とは、一定期間の個別の株式売買によって生じた、利益と損失を合算できる制度のことを指します。また配当控除とは、配当所得を確定申告することで、配当所得の10%または5%の所得税、2.8%または1.4%の地方税が税額から控除される制度を指します。所得税、地方税ともに2通りの税率を設定している理由は、課税所得金額によって異なるためです。
 

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