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株式投資の税金は何%?譲渡益・配当の税率と計算方法、新NISAでの非課税まで解説

株式投資で利益が出ると、その利益に対して税金がかかります。

「結局いくら税金を払うことになるの?」「NISAを使えば本当に非課税になるの?」など、税金まわりの疑問を持っている人は多いのではないでしょうか。

この記事では、株式投資で得られる利益の種類ごとに税率や計算方法を整理したうえで、口座の種類による納税方法の違い、そして新NISAを使った非課税のポイントまでわかりやすく解説します。

株式投資で得られる利益は「譲渡益」と「配当金」の2種類

株式投資で得られる利益は、大きく分けて「譲渡益(キャピタルゲイン)」と「配当金(インカムゲイン)」の2つです。

  • 譲渡益(キャピタルゲイン):株式を安く買って高く売ったときの差額による利益
  • 配当金(インカムゲイン):株式を保有している企業の業績に応じて分配される利益

どちらの利益も税金の対象になりますが、税率の考え方や納税の手続きには共通点と違いの両方があります。株式投資のメリットを活かしつつ手取りを減らさないためにも、それぞれの仕組みを理解しておきましょう。

譲渡益(キャピタルゲイン)にかかる税金の計算方法

譲渡益(キャピタルゲイン)にかかる税金を計算するには、まず利益金額を求める必要があります。計算式は次のとおりです。

譲渡益=譲渡価額-(株式の取得費+売買手数料などの諸費用)

この譲渡益に対して課税される税率は、所得税15%・住民税5%の合計20%が基本です。これに加えて、2013年から2037年12月31日までの期間は、所得税額の2.1%分が「復興特別所得税」として上乗せされます。

所得税15%×2.1%=0.315%が上乗せ分にあたるため、結果として所得税は15.315%となり、住民税5%と合わせた合計税率は20.315%になります。つまり2037年までは、譲渡益に20.315%を掛けた金額が納税額の目安です。2038年以降は復興特別所得税の上乗せがなくなり、所得税15%・住民税5%の合計20%に戻る予定とされています。

譲渡益の納税方法と損失が出たときの繰越控除

譲渡益(キャピタルゲイン)には、給与所得などとは切り離して税額を計算する「申告分離課税」が適用されます。

株式投資では、利益が出る年もあれば損失が出る年もあります。1年間(その年の1月1日から12月31日までの受渡日ベース)の取引結果を通算して、最終的な利益または損失を確定させる仕組みです。

その年に損失が出た場合は、確定申告をしておくことで「繰越控除」が使えます。繰越控除を申告しておくと、翌年以降に利益が出たときに、その年の損失分を差し引いて税額を計算できます。この繰越は最大3年間にわたって適用可能です。確定申告のやり方に不安がある人は、確定申告ガイドもあわせて確認しておくと安心です。

口座の種類で変わる納税の手間

株式投資の税金は、利用している口座の種類によって、納税にかかる手間が大きく変わります。

  • 一般口座:1年間の損益を自分で計算し、自分で確定申告する必要がある
  • 特定口座(源泉徴収なし):証券会社が年間損益を計算してくれるが、確定申告は自分で行う
  • 特定口座(源泉徴収あり):損益の計算から納税までを証券会社が代行するため、原則として確定申告は不要

初めて株式投資を始める人や、確定申告の手間をできるだけ減らしたい人は、特定口座(源泉徴収あり)を選んでおくと管理がシンプルになります。

配当金(インカムゲイン)の税金と確定申告で使える制度

配当金(インカムゲイン)にかかる税率も、譲渡益と同じく所得税15.315%・住民税5%の合計20.315%です。

配当金は支払い時に源泉徴収されるのが一般的なので、源泉徴収ありの口座であれば、原則として確定申告をしなくても納税は完了しています。

ただし、あえて確定申告をすることで使えるお得な制度もあります。

  • 損益通算:その年の株式の譲渡損失と配当金の利益を相殺できる
  • 配当控除:配当所得を総合課税で申告することで、所得税から10%または5%、住民税から2.8%または1.4%が税額控除される(控除率は課税所得金額によって異なる)

どちらを選ぶとお得になるかは、その年の損益状況や所得水準によって変わるため、確定申告のシーズンが近づいたら一度シミュレーションしてみることをおすすめします。

新NISAを使えば株式投資の利益は非課税にできる

ここまで紹介してきた20.315%という税率は、いずれも「課税口座」で取引した場合の話です。NISA(少額投資非課税制度)の口座を使えば、これらの税金そのものをゼロにすることができます。

2024年からスタートした新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠が用意されており、両方を併用することも可能です。新NISA口座内で得た譲渡益・配当金は、いずれも非課税となります。

従来のNISAと異なり、新NISAは非課税で保有できる期間に期限がなく、長期的な資産形成との相性がよい制度になっています。投資対象も、国内外の株式や投資信託、ETF、REITなど幅広く選べます。これから株式投資を始める人は、まずNISA口座の開設から検討してみるとよいでしょう。

まとめ

株式投資にかかる税金について、ポイントを振り返ります。

  • 譲渡益・配当金とも、課税口座では税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が基本
  • 復興特別所得税0.315%分の上乗せは2037年12月31日まで
  • 損失が出た年は確定申告で繰越控除(最大3年)を利用できる
  • 特定口座(源泉徴収あり)なら、原則として確定申告は不要
  • 配当金は確定申告での損益通算・配当控除でお得になる場合もある
  • 新NISAを使えば譲渡益・配当金とも非課税にできる

税金の仕組みを正しく理解しておくことで、投資の利益を無駄なく手元に残すことができます。課税口座とNISA口座をうまく使い分けながら、自分に合った投資スタイルを見つけていきましょう。

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