18歳未満は選挙運動できる?SNS・いいね・ビラ配り・ボランティアの現行ルールを整理

2026年9月25日、東京地方裁判所は、18歳未満の選挙運動をめぐる公職選挙法の規制について重要な憲法判断を示しました。この記事では18歳未満 選挙運動 できることを中心に、判決報道と公的な選挙ルールを分けて整理します。

このテーマでは「違憲とされたなら、もう法律は無効なのか」「高校生はSNSで候補者を応援してよいのか」「違反した場合の罰則はどうなるのか」といった疑問が生じやすくなっています。結論を急がず、本人の自発的活動、第三者による動員、現行条文、裁判の効力を別々に見ることが大切です。

以下は2026年9月25日17時45分時点で確認できる報道、公職選挙法の条文、政府広報、東京都選挙管理委員会などの公開情報をもとにまとめています。個別の行為が適法かどうかを断定する法律相談ではありません。

18歳未満の選挙運動は現在どう扱われている?

公職選挙法137条の2第1項には、年齢満18歳未満の者は選挙運動をすることができないと定められています。東京都選挙管理委員会や政府広報の案内も、これまで18歳未満の選挙運動は禁止されているという前提で説明してきました。

2026年9月25日、東京地裁は本人の自発的な選挙運動を一律に禁じる部分について違憲判断を示しました。ただし、この一審判決によって条文そのものが直ちに消えたわけではありません。実際の行動を考える際は、判決の存在と現行条文の両方を確認する必要があります。

そもそも「選挙運動」とは何を指すのか

一般に選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者を当選させる目的で投票を得させるために行う活動です。単に政治について話す「政治活動」と、特定候補への投票を働きかける「選挙運動」は同じではありません。

例えば政策について学ぶ、政治課題を議論する、主権者教育に参加するといった活動が直ちに選挙運動になるわけではありません。一方、選挙期間中に特定候補の当選を目的として『この人に投票して』と呼びかける行為は、選挙運動として扱われる可能性があります。

SNS投稿・シェア・いいねはどう考える?

政府広報は、18歳以上の有権者について、SNSなどで選挙運動メッセージを広めることができると案内する一方、満18歳未満は選挙運動ができないと説明しています。SNS上の行為でも、内容、時期、目的によって選挙運動に当たるかが問題になります。

今回の訴訟では、若者がSNSなどで候補者を応援したいのに規制のため断念した経験も背景にありました。ただし、東京地裁の違憲判断後も、個別のSNS行為が直ちに適法になると一律に判断できる状況ではありません。

ビラ配り・電話・街頭応援・ボランティアは?

候補者への投票を働きかけるビラ配り、電話での投票依頼、街頭での投票呼びかけなどは典型的な選挙運動に当たり得ます。18歳未満については、現行法上の禁止規定が問題になります。

一方、公職選挙法137条の2第2項は、18歳未満の者を選挙運動のための単純な労務に使用することについて例外を置いています。東京都選管も、ポスター貼りなどの単純労務に従事することを除き、18歳未満の選挙運動は禁止されると案内しています。ただし、どこまでが単純労務かは具体的事情で判断されます。

18歳になると何が変わる?

18歳以上になると、一定のルールを守る限り、有権者として選挙運動を行うことができます。政府広報では、友人・知人への投票依頼、電話での応援依頼、SNSやブログへの選挙運動メッセージの投稿などが例示されています。

ただし、18歳以上でも戸別訪問、買収、選挙運動用電子メールの送信など、法律上禁止または制限される行為があります。『18歳以上なら何でも自由』というわけではありません。

東京地裁の違憲判断後に注意したいこと

今回の判決は、18歳未満本人の自発的な選挙運動を一律に禁止することの憲法適合性に大きな疑問を示しました。しかし、一審判決が出たことと、全国で運用される現行ルールが即時に全面変更されることは別問題です。

選挙期間中の具体的行為については、最新の法改正、上級審の判断、選挙管理委員会の案内を確認することが重要です。特定の行為が違法かどうかは事情によって変わるため、この記事は個別案件の法的判断を示すものではありません。

関連する判決・罰則・動員規制

違憲判断そのものを知りたい場合は、東京地裁判決のポイントを確認してください。

罰則の内容は18歳未満の選挙運動と罰則・公民権停止、大人や陣営が未成年者を使う規制については公選法137条の2第2項の考え方で分けて解説しています。

参考情報

FAQ

18歳未満はSNSで候補者を応援できますか?

現行法には18歳未満の選挙運動禁止規定があり、選挙期間中に特定候補の当選を目的とするSNS投稿や拡散は選挙運動に当たる可能性があります。東京地裁は一律禁止を違憲と判断しましたが、条文が直ちに削除されたわけではありません。

政治について話すだけでも選挙運動ですか?

政治課題について議論する政治活動と、特定の選挙で特定候補の当選を目的に投票を働きかける選挙運動は区別されます。

ポスター貼りの手伝いも禁止ですか?

東京都選管は、ポスター貼りなどの単純労務に従事することは例外として説明しています。ただし具体的な活動内容によって判断が分かれる可能性があります。

まとめ

18歳未満の選挙運動は、現行の公職選挙法137条の2で禁止されています。東京地裁は2026年9月25日に本人の自発的な選挙運動を一律に禁じることを違憲と判断しましたが、条文が即時に消えたわけではありません。SNS、ビラ配り、電話、街頭応援などは目的や内容によって選挙運動に当たり得るため、政治活動との違いと最新の公式案内を確認することが大切です。

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