18歳未満の選挙運動はどんな罰則?公選法137条の2・239条と公民権停止をわかりやすく整理
2026年9月25日、東京地方裁判所は、18歳未満の選挙運動をめぐる公職選挙法の規制について重要な憲法判断を示しました。この記事では18歳未満 選挙運動 罰則を中心に、判決報道と公的な選挙ルールを分けて整理します。
このテーマでは「違憲とされたなら、もう法律は無効なのか」「高校生はSNSで候補者を応援してよいのか」「違反した場合の罰則はどうなるのか」といった疑問が生じやすくなっています。結論を急がず、本人の自発的活動、第三者による動員、現行条文、裁判の効力を別々に見ることが大切です。
以下は2026年9月25日17時45分時点で確認できる報道、公職選挙法の条文、政府広報、東京都選挙管理委員会などの公開情報をもとにまとめています。個別の行為が適法かどうかを断定する法律相談ではありません。
18歳未満の選挙運動に関する罰則の全体像
公職選挙法137条の2第1項は18歳未満の者による選挙運動を禁止し、同条第2項は18歳未満の者を使用して選挙運動をすることを原則として禁止しています。
これらの禁止に違反して選挙運動をした場合、公職選挙法239条により1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となり得ます。2025年6月から刑法上の刑種が見直され、従来の「禁錮」ではなく「拘禁刑」という表記が使われています。
公職選挙法137条の2は何を禁止している?
第1項は、18歳未満本人が選挙運動をすることを禁止する規定です。今回の東京地裁判決で違憲と判断されたと報じられている中心は、この本人の自発的な選挙運動を一律に禁止する部分です。
第2項は、何人も18歳未満の者を使用して選挙運動をしてはならないとする規定です。ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は例外とされています。東京地裁はこの『使う側』への規制については合憲と判断したと報じられています。
公職選挙法239条の刑罰はどうなっている?
公職選挙法239条は、137条の2などに違反して選挙運動をした者に対する罰則を定めています。現在の報道や2026年の公的資料では、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金とされています。
刑罰が設けられていることは、単に『禁止されています』という行政上の注意より重い意味を持ちます。今回の訴訟では、18歳未満本人の自発的な政治的表現に刑罰まで科すことが過度ではないかという点も争点となりました。
公民権停止とは何?最大5年という説明の意味
公職選挙法252条は、一定の選挙犯罪で刑に処せられた場合に、選挙権と被選挙権を一定期間停止する仕組みを定めています。罰金刑の場合、原則として裁判確定日から5年間、選挙権と被選挙権を有しないとする規定があります。
拘禁刑の場合は、刑の執行中に加え、その後一定期間、選挙権・被選挙権が停止される仕組みです。個別の停止期間は刑の内容や判決によって異なるため、『必ず一律5年』と単純化せず、条文と具体的な処分を分けて理解する必要があります。
東京地裁の違憲判断で罰則はなくなった?
2026年9月25日の東京地裁判決は、18歳未満本人の自発的な選挙運動を一律に禁止する規制について違憲と判断しました。しかし、これによって公職選挙法239条や252条の条文がその日のうちに削除されたわけではありません。
日本の違憲審査では、個別訴訟の判決が法律を一般的に自動廃止する仕組みではないと説明されます。今後、上級審、立法対応、選挙管理実務などがどう動くかを確認する必要があります。
18歳以上でも選挙違反には罰則がある
今回のニュースは18歳未満の規制が焦点ですが、18歳以上であれば選挙運動のルールから自由になるわけではありません。戸別訪問、買収、一定の文書図画規制、選挙運動期間外の事前運動など、年齢に関係なく禁止される行為があります。
選挙運動は民主的な政治参加の一つである一方、公平な選挙を確保するために細かなルールもあります。年齢規制だけでなく、行為の種類や時期を確認することが重要です。
違憲判決と現行ルールを合わせて読む
違憲判断の内容は18歳未満の選挙運動禁止はなぜ違憲とされたのかで整理しています。
高校生のSNSやボランティアの具体例は18歳未満ができること・できないこと、未成年者を使う側の規制は公選法137条の2第2項の合憲判断を参照してください。
参考情報
- 東京都選挙管理委員会「選挙Q&A(選挙運動と政治活動)」
- 政府広報オンライン「若者の皆さん! あなたの意見を一票に!」
- 公職選挙法(条文参照)
- CALL4「18歳未満にも選挙で応援する自由を」訴訟
- 共同通信配信・東京地裁判決報道(2026年9月25日)
FAQ
18歳未満が選挙運動をすると何罪になりますか?
公職選挙法137条の2に違反する選挙運動は、239条により1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象となり得ます。
選挙違反で公民権は何年停止されますか?
公職選挙法252条では、罰金刑の場合は原則5年間、選挙権と被選挙権を有しないとする規定があります。拘禁刑の場合は刑の執行期間などに応じて扱いが異なります。
東京地裁判決で罰則はもう適用されないのですか?
一審の違憲判断だけで関係条文が自動的に削除されたわけではありません。最新の法改正や上級審、選挙管理当局の運用を確認する必要があります。
まとめ
18歳未満の選挙運動禁止には、現行法上、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という刑事罰が結びついています。さらに公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の停止が問題になる場合があります。東京地裁は本人の自発的な選挙運動の一律禁止を違憲と判断しましたが、罰則条文が即時に消滅したわけではないため、判決と現行制度を分けて確認することが必要です。

