未成年者を選挙運動に「使う」のは禁止のまま?東京地裁が合憲とした公選法137条の2第2項

2026年9月25日、東京地方裁判所は、18歳未満の選挙運動をめぐる公職選挙法の規制について重要な憲法判断を示しました。この記事では未成年者 選挙運動 使用 合憲を中心に、判決報道と公的な選挙ルールを分けて整理します。

このテーマでは「違憲とされたなら、もう法律は無効なのか」「高校生はSNSで候補者を応援してよいのか」「違反した場合の罰則はどうなるのか」といった疑問が生じやすくなっています。結論を急がず、本人の自発的活動、第三者による動員、現行条文、裁判の効力を別々に見ることが大切です。

以下は2026年9月25日17時45分時点で確認できる報道、公職選挙法の条文、政府広報、東京都選挙管理委員会などの公開情報をもとにまとめています。個別の行為が適法かどうかを断定する法律相談ではありません。

同じ137条の2でも結論が分かれた

2026年9月25日の東京地裁判決で注目すべき点は、公職選挙法137条の2を一括して違憲としたわけではないことです。

第1項の『18歳未満本人が選挙運動をしてはならない』という一律禁止については違憲判断が示された一方、第2項の『何人も18歳未満の者を使用して選挙運動をしてはならない』という規制は合憲と判断されたと報じられています。

「本人の自発的活動」と「他人が使うこと」は何が違う?

本人が自分の意思で候補者を応援する行為は、政治的表現としての性格を強く持ちます。今回の判決は、そのような自発的活動まで年齢だけで一律に禁止することの合理性を問題にしました。

これに対し、第三者が18歳未満の者を選挙運動に使用する場面では、候補者や運動組織が未成年者を動員することによる弊害や、本人の自由意思が十分に尊重されない可能性など、別の問題が生じます。裁判所はこの違いを踏まえて規制を分けて評価したとみられます。

1952年に規制が設けられた背景

原告側の主張や報道によると、18歳未満の選挙運動規制は1952年の公職選挙法改正で設けられました。国側は、当時の地方選挙で候補者名の連呼などに多数の未成年者が動員され、選挙の公正が害される状況があったと説明しました。

国側は、こうした動員を防ぎ、未成年者を不当な選挙運動から保護する目的があると主張していました。東京地裁は、本人の自発的活動まで全面的に禁じることとは区別し、未成年者を使用する側への規制には合理性を認めた形です。

「使用」の禁止にも例外がある

公職選挙法137条の2第2項には、『選挙運動のための労務に使用する場合』は例外とするただし書きがあります。東京都選挙管理委員会は、ポスター貼りなどの単純労務に従事することを除き、18歳未満の選挙運動は禁止されると説明しています。

重要なのは、単に選挙事務所で手伝ったという事実だけでなく、その活動が候補者への投票を働きかける『選挙運動』なのか、投票勧誘を伴わない単純労務なのかを区別することです。具体的な線引きは活動内容によって変わります。

大人側・陣営側にとって何が重要?

今回の判決を受けても、『高校生本人の選挙運動禁止が違憲とされたのだから、陣営が高校生を自由に選挙運動員として使える』という結論にはなりません。むしろ報道では、第2項の使用禁止規定は合憲とされています。

候補者や選挙運動に関わる側は、本人の意思があるかどうかだけでなく、現行法上の年齢規制や労務の例外、選挙運動に該当する行為の範囲を確認する必要があります。

判決は未成年者保護を否定したわけではない

東京地裁が本人の自発的な活動への一律禁止を違憲と判断したことは、未成年者保護という目的そのものを全面否定したことを意味しません。

判決の分け方からは、保護や選挙の公正という目的があるとしても、その目的のためにどこまで表現の自由を制約してよいか、規制対象を細かく区別する必要があるという論点が浮かびます。

4記事で分けて理解する

違憲判断の全体像は東京地裁判決のポイントで整理しています。

18歳未満本人のSNS・ボランティアの扱いは18歳未満の選挙運動の現行ルール、違反時の刑罰は罰則と公民権停止を参照してください。

参考情報

FAQ

未成年者を選挙運動に使うことも違憲と判断されましたか?

いいえ。2026年9月25日の報道では、18歳未満の者を使用して選挙運動をすることを禁じる規定は合憲と判断されています。

18歳未満が選挙事務所で手伝うことは全部禁止ですか?

公選法137条の2第2項には、選挙運動のための労務に使用する場合の例外があります。東京都選管はポスター貼りなどの単純労務を例示しています。

本人が自分から参加した場合は自由に選挙運動できますか?

東京地裁は自発的な選挙運動の一律禁止を違憲と判断しましたが、現行条文が直ちに削除されたわけではありません。最新の公式運用を確認する必要があります。

まとめ

今回の東京地裁判決は、18歳未満に関する規制を一律に否定したものではありません。本人の自発的な選挙運動の全面禁止は違憲と判断する一方、大人や陣営などが18歳未満を使用して選挙運動を行うことを禁じる規定は合憲とされました。判決を理解する鍵は、若者本人の政治的表現と、第三者による動員・利用を区別することです。

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