18歳未満の選挙運動禁止はなぜ「違憲」?東京地裁判決のポイントと何が変わるのか

2026年9月25日、東京地方裁判所は、18歳未満の選挙運動をめぐる公職選挙法の規制について重要な憲法判断を示しました。この記事では18歳未満 選挙運動 違憲を中心に、判決報道と公的な選挙ルールを分けて整理します。

このテーマでは「違憲とされたなら、もう法律は無効なのか」「高校生はSNSで候補者を応援してよいのか」「違反した場合の罰則はどうなるのか」といった疑問が生じやすくなっています。結論を急がず、本人の自発的活動、第三者による動員、現行条文、裁判の効力を別々に見ることが大切です。

以下は2026年9月25日17時45分時点で確認できる報道、公職選挙法の条文、政府広報、東京都選挙管理委員会などの公開情報をもとにまとめています。個別の行為が適法かどうかを断定する法律相談ではありません。

18歳未満の選挙運動禁止をめぐる東京地裁判決とは

2026年9月25日、東京地方裁判所は、18歳未満による選挙運動を禁止する公職選挙法の規定をめぐる訴訟で、18歳未満本人の自発的な選挙運動を一律に制限する部分について、憲法21条が保障する表現の自由に反すると判断しました。

報道によると、原告は提訴時に高校生だった若者ら4人です。選挙運動をできる地位にあることの確認や国家賠償を求めましたが、裁判所はこれらの請求自体は退けています。つまり、判決は「原告の請求を認めた判決」ではない一方、争点となった規制について違憲判断を示した点が大きな特徴です。

何が「違憲」と判断されたのか

公職選挙法137条の2第1項は、年齢満18歳未満の者が選挙運動をすることを禁止しています。東京地裁は、このうち本人が自らの関心や価値判断に基づいて参加する選挙運動まで一律に禁じることについて、必要性と合理性が認められないと判断したと報じられています。

選挙運動は、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的に投票を働きかける活動を指します。街頭での応援だけでなく、選挙期間中のSNS投稿や拡散などが問題になる場合もあります。今回の判決は、こうした政治的な意思表明を年齢だけで全面的に封じることと、表現の自由との関係を正面から扱いました。

憲法21条の「表現の自由」と選挙運動の関係

憲法21条は表現の自由を保障しています。選挙運動は候補者や政策への支持を表明し、他の有権者に働きかける行為を含むため、政治的表現の側面を持ちます。

原告側は、18歳未満であっても政治について考え、支持する候補者を応援する意思を表す自由があるとして、一律禁止は過度な制約だと主張していました。国側は、制度導入当時に未成年者が大量に動員された事情や、未成年者の保護、選挙の公正を守る必要性を挙げて規制の合理性を主張していました。判決は、この両者の利益を区別して検討したことになります。

「未成年者を使う側」の禁止は合憲とされた

一方、公職選挙法137条の2第2項は、何人も18歳未満の者を使用して選挙運動をすることを禁止しています。今回の判決では、この未成年者を選挙運動に使う側への規制については合憲と判断されたと報じられています。

そのため、「18歳未満に関する選挙運動規制がすべて違憲になった」と理解するのは正確ではありません。本人が自発的に行う行為への一律禁止と、大人や陣営が未成年者を動員することへの禁止が分けて判断された点が重要です。

請求が棄却されたのに「違憲判決」と呼ばれるのはなぜ

裁判では、最終的な主文と、その結論に至る判決理由が区別されます。今回、原告が求めた地位確認や損害賠償は認められませんでしたが、判決理由の中で規制の一部について憲法違反との判断が示されました。

このため報道では「違憲判断」「違憲判決」と表現されています。ただし、どの請求が認められ、どの請求が退けられたのかを分けて読むことが必要です。

この判決で法律はすぐに変わるのか

今回の東京地裁判決だけで、公職選挙法137条の2の条文が自動的に削除されるわけではありません。日本の違憲審査は具体的な訴訟の中で行われる仕組みで、違憲判断の効力については当該事件に限って及ぶとする個別的効力説が通説とされています。

したがって、判決後の実務では、控訴の有無、上級審の判断、国会による法改正、選挙管理当局の対応などを分けて見る必要があります。少なくとも、判決が出た瞬間に全国の18歳未満が無条件で選挙運動できるようになった、と断定することはできません。

関連情報と4記事の読み分け

実際に高校生が何をできるのかを知りたい場合は、18歳未満の選挙運動とSNS・応援の現行ルールを確認してください。

罰則や公民権停止については、公選法137条の2違反の罰則と公民権停止、本人の自発的活動と大人による動員の違いは、未成年者を「使用」する選挙運動規制で詳しく整理しています。

参考情報

FAQ

18歳未満の選挙運動は違憲と確定したのですか?

東京地裁は18歳未満本人の自発的な選挙運動を一律に禁じる部分について違憲判断を示しました。ただし一審判決であり、条文が直ちに削除されたわけではありません。

原告は裁判に勝ったのですか?

地位確認や国家賠償など原告の請求は退けられました。一方、判決理由では規制の一部について違憲判断が示されました。

未成年者を選挙運動に使うことも違憲ですか?

今回の報道では、18歳未満の者を使用して選挙運動をすることを禁じる規定については合憲と判断されています。

まとめ

東京地裁は、18歳未満本人の自発的な選挙運動を一律に禁じる規制について、憲法21条の表現の自由に反すると判断しました。一方で未成年者を選挙運動に使用する側への規制は合憲とされ、原告の地位確認や損害賠償請求は退けられました。判決の意味を理解する際は、「本人の自発的活動」と「第三者による動員」を分け、さらに一審判決と現行法の効力も分けて考えることが重要です。

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