テレメンタリーPlus「誰が看取るのか」放送内容|身寄りのない高齢者と制度の隙間|8/9 10:00
2026年8月9日(日)午前10時からテレビ朝日で放送される『テレメンタリーPlus「誰が看取るのか ~身寄りのない高齢者たち~」』は、頼れる家族や親族がいない高齢者の入院、住まい、見守り、葬儀、遺品整理までを誰が支えるのかを追う1時間のドキュメンタリーです。
2月に放送された30分版を基に、新規取材を大幅に加えた特別編となります。番組の中心にあるのは「家族がいない」という事実だけではありません。親族がいても関係が途切れている、経済的な余裕がない、判断能力が低下しているなど、複数の問題が重なったときに生まれる制度の隙間です。この記事では、放送内容、前回放送で描かれた現場、身元保証と死後事務、2026年の法改正、相談先、放送地域・見逃し配信を整理します。
テレメンタリーPlus「誰が看取るのか」の放送日時・基本情報
| 番組名 | テレメンタリーPlus「誰が看取るのか ~身寄りのない高齢者たち~」 |
|---|---|
| 放送日時 | 2026年8月9日(日)10:00~11:00 |
| 放送局 | テレビ朝日(関東エリア) |
| 制作 | 新潟テレビ21 |
| ナレーター | 間宮啓行 |
| 番組の特徴 | 既放送作品に新規取材を加えた1時間拡大版 |
『テレメンタリーPlus』は、テレビ朝日系列のドキュメンタリー『テレメンタリー』から作品を厳選し、新たな取材を加えて1時間に拡大する番組です。関東では月1回、日曜午前10時から放送されます。ほかの地域では放送局や日時が異なる場合があります。
今回の放送内容|身元保証から死後事務まで「家族の役割」を誰が担うのか
番組は、新潟市で葬祭業を営みながら、身寄りのない高齢者を支える男性に密着します。支援の範囲は、日々の見守りだけではありません。
- 入院や介護施設への入所時に求められる身元保証
- 賃貸住宅を借りる際の保証や緊急連絡先
- 体調急変や行方不明時の駆けつけ
- 葬儀、納骨、遺品整理などの死後事務
- 行政、地域包括支援センター、成年後見人との調整
公式予告では、支援を必要とする高齢者が増える一方、現場と行政には限界があり、支援からこぼれ落ちる人がいることが示されています。新規取材でどの制度や現場が追加されるかは詳しく公表されていませんが、2026年に成立した法改正後の課題も重なるタイミングです。
前回30分版で描かれた現実|お金がない、片付けられない、親族に頼れない
2月放送の30分版では、身元保証の契約を結ぶ一人暮らしの高齢者、認知症があり緊急対応を必要とする人、親族との関係が切れた人、家賃の滞納や大量の家財に悩む人などが取り上げられました。
とくに重いのは、本人に支援が必要でも、費用を負担できないケースです。部屋の片付け、未払いの家賃や施設費、葬儀、遺品整理は、介護保険だけで一括して解決できる問題ではありません。本人の同意がなければ金銭管理へ踏み込めない一方、判断能力が落ちてからでは契約そのものが難しくなることもあります。
災害時にも、高齢者や障害者は制度の狭間に置かれやすくなります。関連して、ハートネットTVで取り上げられた障害者・高齢者への支援と福祉避難所も参考になります。
身寄りがないと何に困る?入院・住まい・死後の3段階
入院時|緊急連絡、支払い、退院支援を誰が担うか
病院が身元保証人に期待する役割には、緊急連絡、入院中の物品準備、医療費の支払い、退院先の調整、死亡時の遺体や遺品の引き取りなどが含まれます。ただし厚生労働省は、身元保証人等がいないことだけを理由に入院を拒否することは適切ではないと通知しています。
住まい|保証人と緊急連絡先が壁になる
賃貸住宅や高齢者施設では、家賃滞納、急病、死亡後の家財処分などへの不安から、保証人や緊急連絡先を求められることがあります。支援者が見つからなければ、住み替えが必要なのに契約へ進めないという問題が起こります。
死亡後|葬儀、納骨、解約、遺品整理が残る
亡くなった後には、葬儀や火葬、納骨、住居の明け渡し、公共料金やサービスの解約、遺品整理などが残ります。これらを生前契約で依頼するのが死後事務委任ですが、相続手続きとは別の仕組みです。供養や納骨の基本を確認する場合は、供養について知りたい人向けのお盆・供養ガイドもあわせて読めます。
2026年の法改正で何が変わる?身寄りのない高齢者支援を社会福祉事業へ
2026年6月25日、社会福祉法等の一部を改正する法律が法律第51号として公布されました。頼れる身寄りがいない高齢者等に対し、日常生活支援、入院・入所などの手続支援、死後事務支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置づけ、相談体制を整える内容です。
この部分の施行は、公布後2年以内に政令で定める日とされています。法律が成立したからといって、すべての自治体ですぐ同じサービスを使えるわけではありません。担い手、人材、費用、責任範囲、民間事業者との連携をどう設計するかが今後の焦点です。
- 低所得で民間サービスを利用できない人をどう支えるか
- 社会福祉協議会や自治体職員の人手を確保できるか
- 日常支援と死後事務を同じ主体が担う場合の利益相反を防げるか
- 本人の意思を確認し、記録として残せるか
- 医療、介護、住宅、法律、葬祭の関係者が連携できるか
身元保証・終身サポートサービスを契約するときの注意点
民間の高齢者等終身サポート事業には、身元保証、日常生活支援、金銭管理、緊急対応、死後事務などを組み合わせたサービスがあります。一方で、内容や料金体系は事業者ごとに異なります。
- 支援範囲:入院、施設入所、緊急対応、死後事務のどこまで含むか
- 費用:入会金、月額、預託金、個別対応費、追加料金
- 預けたお金の管理:分別管理や定期報告があるか
- 解約・返金:途中解約時の精算方法が明記されているか
- 事業継続:事業者が休廃業した場合の引き継ぎがあるか
- 第三者確認:契約前に弁護士、司法書士、地域包括支援センターなどへ相談できるか
消費者庁は、契約内容と支払能力を確認し、不安がある場合は消費生活センターや地域包括支援センターへ相談するよう案内しています。急いで一社に決めず、複数の見積もりと契約書を比較することが大切です。
成年後見制度と医療同意は別|「代わりに全部決められる」わけではない
成年後見人は、本人の財産管理や福祉サービス、医療・介護に関する契約を支援できます。しかし、成年後見人や身元保証サービスの事業者に、当然に医療行為への同意権が与えられるわけではありません。
医療の決定は本人の意思を基本とします。本人の意思確認が難しい場合には、過去の希望、生活歴、価値観を手がかりに、医療・ケアチームが家族、後見人、支援者などと話し合い、本人にとって最善の方針を検討します。「保証人を立てれば治療方針まで任せられる」と考えないことが重要です。
将来が不安なときの相談先と準備しておきたいこと
身寄りがない、親族に頼れない、将来の判断能力低下が心配という場合は、元気なうちから相談することで選択肢が広がります。
- 地域包括支援センター:高齢者の生活、介護、権利擁護を総合的に相談
- 市区町村の高齢福祉担当:公的制度、生活困窮、住まい、介護の案内
- 社会福祉協議会:日常生活自立支援事業や地域の見守り支援
- 消費生活センター:終身サポート契約の不安やトラブル
- 弁護士・司法書士:任意後見、遺言、死後事務委任、相続の整理
相談時には、緊急連絡先、かかりつけ医、服薬、介護サービス、収入と支出、住まい、重要書類の保管場所、延命治療や葬儀・納骨の希望を整理しておくと話が進みやすくなります。一度決めて終わりではなく、体調や生活環境に合わせて定期的に見直すことも必要です。
ウェブの声|「自分事として考えた」「若い世代にも見てほしい」
前回放送を検討した新潟テレビ21の放送番組審議会では、一人暮らしの高齢者の現実を自分の問題として考えさせる内容だった、若い世代にも見てほしい、国の制度の隙間をさらに取材してほしいといった趣旨の意見が出ています。
ウェブ上でも、このテーマは「身寄りがない人だけの特殊な問題ではない」「子どもがいても遠方だったり関係が薄かったりすれば同じ不安がある」と受け止められやすい話題です。番組は、家族に任せることを前提にしてきた仕組みを、社会全体でどう組み直すかを問いかけます。
放送地域・見逃し配信はどこで確認する?
8月9日午前10時の放送はテレビ朝日の関東エリア向けです。『テレメンタリーPlus』は一部地域でも随時放送されるため、地域の系列局番組表でタイトルを検索してください。
テレビ朝日の公式ページでは、『テレメンタリー』の過去回をANNnewsCHで配信していますが、一部配信されない作品もあります。今回の回を探す場合は、公式番組ページとANNnewsCHで「誰が看取るのか」「身寄りのない高齢者」と検索し、公開状況を確認してください。
検索されやすい関連キーワード
放送前後に詳しい情報を探す場合は、次の組み合わせが役立ちます。
- テレメンタリーPlus 誰が看取るのか 放送内容
- 誰が看取るのか 見逃し配信
- テレメンタリーPlus 放送地域
- 身寄りのない高齢者 身元保証
- 身寄りのない高齢者 入院 断られる
- 死後事務委任 成年後見 違い
- 高齢者 終身サポート 費用 注意点
- 地域包括支援センター 身寄りがない
よくある質問
テレメンタリーPlus『誰が看取るのか』の放送日時はいつですか?
2026年8月9日(日)午前10時から、テレビ朝日で放送予定です。テレメンタリーPlusは関東エリアで月1回、日曜午前10時から放送され、ほかの一部地域では放送日時が異なる場合があります。
2月に放送された『誰が看取るのか』との違いは何ですか?
2月の30分版を基に、新規取材を大幅に加えて1時間へ拡大した特別編です。新たに加わる取材の具体的な場面は、事前の公式情報では詳しく明かされていません。
身元保証人がいないことだけを理由に入院を断られることはありますか?
厚生労働省は、身元保証人等がいないことだけを理由に医療機関が入院を拒否することは適切ではないと通知しています。ただし、緊急連絡、支払い、退院支援、死亡時の対応などを誰が担うかは個別に調整が必要です。
身元保証サービスの事業者は医療行為に同意できますか?
契約を結んだだけで、事業者に当然の医療同意権が生じるわけではありません。医療の決定は本人の意思を基本とし、意思確認が難しい場合は医療・ケアチームが関係者とともに本人にとって最善の方針を検討します。
身寄りがなく、将来の入院や死後事務が不安な場合はどこへ相談できますか?
まずは住んでいる地域の地域包括支援センター、市区町村の高齢福祉担当、社会福祉協議会へ相談する方法があります。民間サービスの契約トラブルや不安は、消費生活センターにも相談できます。
まとめ
『テレメンタリーPlus「誰が看取るのか」』は、身寄りのない高齢者を支える一人の実践を通して、家族が担ってきた役割を誰が引き受けるのかを問う番組です。
- 放送は2026年8月9日(日)10:00~11:00、テレビ朝日
- 2月の30分版に新規取材を大幅追加した1時間特別編
- 身元保証、住まい、見守り、死後事務の制度の隙間を追う
- 2026年の法改正で支援事業が第二種社会福祉事業に位置づけられる
- 身元保証人がいなくても、それだけを理由に入院拒否はできない
- 終身サポート契約は支援範囲、費用、預託金、解約条件の確認が必要
高齢者の単身世帯が増えるなか、この問題は「家族のいない人」だけのものではありません。遠距離介護、親族との疎遠、経済的困窮、認知症などが重なれば、誰でも当事者になり得ます。番組を見ることは、自分や家族の希望を元気なうちに言葉にし、地域の相談先を確認するきっかけになります。
参考情報
- テレビ朝日:テレメンタリーPlus
- テレビ朝日:2026年2月放送「誰が看取るのか」
- 厚生労働省:第221回国会提出・社会福祉法等改正の概要
- 厚生労働省:身寄りがない人の入院・医療への対応
- 消費者庁:高齢者等終身サポート事業の利用上の注意
- 国立社会保障・人口問題研究所:家族類型別一般世帯数の将来推計
- 新潟テレビ21:放送番組審議会「誰が看取るのか」

