特定調停のやり方-超かんたん7ステップ

借金で首が回らなくなったときに検討する債務整理。債務整理の中でも特定調停は、法律知識のない素人でも、申し立てられる特徴があります。
弁護士に依頼すると任意整理をすすめられることが多いのですが、それなりの弁護士費用がかかるのがネックです。その点、弁護士に依頼せず、自分だけで利用できる特定調停は、サイフに優しい債務整理だと言えるでしょう。
記事では特定調停のやり方はもちろん、初めて特定調停という言葉を聞いた人でも理解しやすいように基本的なことまで解説しています。


 

特定調停とは

特定調停のやり方を知る前に、まず特定調停とはなにかを知りましょう。簡単に言えば、裁判所を介する債務整理のひとつです。
一番の特徴は、法律知識がない素人でも利用できる点にあります。もちろんインターネットなどを使って自力で行動する力は必要ですが、どうしてもわからなければ裁判所の職員や調停委員などからサポートを受けることができるのです。
調停委員は、裁判官とともに調停委員会を構成する民間人を指します。基本的には、調停の最初から最後までサポートしてくれる人のことです。

特定調停を利用できる人の条件

特定調停を利用できる人には条件があります。
まず借金の総返済額が、原則3年以内に完済できる規模の人です。借金の金額が多すぎて3年以内に返済が不可能だと判断されると、特定調停を利用できません。ただし、期間は最長5年まで伸ばすことができる可能性もあります。
もう一つは、安定収入があること。別に正社員ではなくてもかまいません。アルバイトやパートでも、きちんとした収入があることが条件です。また、申し立て時点で職についていなくても、調停期日までに働いていることが証明できれば問題ありません。

特定調停のメリット

特定調停のやり方を覚えて、実際に申し立てをおこなうと、いくつかメリットが生まれます。
まずは、やはり借金総額が減額することが一番のメリットです。また、それ以外にもメリットはあります。
「取り立ての一時停止」は、精神的に追い詰められている人にとっては嬉しい措置だと言えるでしょう。特定調停を申し立てて、裁判所が受理し、債権者へ通知した段階で、取り立てできないのです。
また、申し立て前に給与が債権者に差し押さえられている場合もあります。そのようなときでも、裁判所によっては、差し止めを停止させることができるかもしれません。

特定調停のやり方

以下では、特定調停のやり方を、項目ごとに解説します。

特定調停のやり方1_裁判所の決め方

特定調停は、裁判所を介しておこなう債務整理のひとつです。最初にやることは「裁判所に申し立てをおこなうこと」です。
しかし裁判所は自由に選ぶことはできません。基本的には、債権者の所在地があるエリアの簡易裁判所が担当します。
債権者とは、借金を取り立てる側であり、ローン会社や消費者金融のことを指します。決して債務者(借金をした人)の家の近くではないので注意が必要です。
一般的に都心部の裁判所は案件が多く忙しいので、調停終了までに長く期間がかかります。

特定調停のやり方2_必要な書類を用意する

特定調停には、さまざまな書類が必要になります。
まずは「特定調停申立書」を用意しましょう。申立書は裁判所の窓口に行くと配布してもらえます。
ほかにも「資産一覧」「関係者一覧表」「借入状況が明記されている契約書や明細書」「収入が確認できる給与明細書」「家計簿」などが必要となる場合があります。

特定調停のやり方3_必要な費用

特定調停は自分でやる債務整理です。弁護士に依頼しないので依頼費用はかかりませんが、裁判所を介するため、手続費用がかかります。
費用は裁判所によって異なる場合があるので、該当する裁判所に問い合わせなければなりません。
例えば東京簡易裁判所の場合、申し立て手数料として収入印紙代が500円、手続費用として420円かかります。これは債権者が1社の場合です。
つまり、ローン会社1社を相手にした特定調停では、1000円程度で利用できるのです。当然、債権者が増えるごとに、費用は増えます。

特定調停のやり方4_特定調停の回数

特定調停が行われる回数は、一般的に2回です。
債務者(借金をした人)は、どちらにも出頭しなければなりませんが、債権者は通常2回目のみ出頭します。
申し立てが受理されると、裁判所から調停期日について送付物があります。その期日に従って裁判所へ出頭してください。
もし、都合が悪くて出頭できない場合、その旨を裁判所に伝えることで、日時の変更が可能です。

特定調停のやり方5_1回目の特定調停

1回目の特定調停は裁判所で行われます。債務者のみが出頭する形が一般的です。
目的は返済計画の検討が主となるでしょう。ここでポイントとなるのは毎月の返済金額を決定することです。
申立時に提出した書類をもとに、返済可能な金額を算出します。このとき、生活を圧迫するほどギリギリの返済計画を立てると後々自分の首を絞める結果になりかねません。返済計画は余裕を持って立ててください。

特定調停のやり方6_2回目の特定調停

2回目の特定調停も裁判所で行われます。今回は債務者と債権者の双方が出頭するのが一般的です。ただし、両者は別々の控室に待機することになるので、顔を合わせることはありません。それぞれの部屋を、調停委員会が行き来して協議を進めます。
また、債権者(借金を取り立てる側)が欠席することもよくあります。その場合、調停委員会が電話などでやり取りをおこなうのです。

特定調停のやり方7_特定調停の結果

2回の協議によって、お互いが納得できれば、晴れて調停成立です。調停が成立した際の内容は、調停調書にまとめられます。調停調書は、債務名義として扱われるのです。
債務名義は、公の文書です。万が一、調停成立後に返済が滞ったり、遅延したりすると、強制執行がされる場合があります。くれぐれも気をつけてください。
また協議の結果、双方の意見がまとまらなければ、調停不成立です。この段階で特定調停の手続は打ち切られます。
不成立となると、裁判所が「調停に代わる決定」を出します。これは裁判所が判断して作成した解決策です。双方が内容に納得すれば、調停調書と同等に扱われます。
しかし「調停に代わる決定」に納得がいかず、どちらかが異議申し立てをおこなうと、無効となるのです。このような場合、訴訟を起こして裁判で闘うことができます。

特定調停のやり方は難しくない

特定調停を利用すると、法律の素人でも裁判所を介して債務整理ができます。そのやり方は記事に示したとおりです。申立書の書き方などがわからなくても、裁判所にやり方を教わりながら進めれば難しくないでしょう。
しかし、どうしても自分だけでは上手くできない場合があります。そのような場合は、弁護士事務所に相談して任意整理などを検討しても良いかもしれません。

このテーマの関連記事はこちら