
住宅取得資金の贈与が非課税になる特例とは?限度額と条件をわかりやすく解説
マイホームを購入するとき、頭金の一部を親や祖父母に援助してもらえると心強いものです。しかし、何も考えずにお金を受け取ると、思わぬ贈与税がかかってしまうことがあります。そこで知っておきたいのが「住宅取得資金贈与の非課税特例」です。一定の条件を満たせば、直系尊属からの住宅資金の贈与について、最大1,000万円まで贈与税がかからなくなります。この記事では、非課税になる金額の目安、対象になる条件、申告の流れまでをわかりやすく整理します。
住宅取得資金贈与の非課税特例とは
本来、親子であってもまとまったお金を受け取ると贈与税の対象になります。たとえば1,000万円を現金で受け取った場合、何も対策をしなければ百数十万円規模の贈与税がかかることもあります。
ところが「住宅取得資金贈与の非課税特例」を使うと、父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住むための住宅の新築・取得・増改築の資金として贈与を受けた場合に限り、一定の限度額までの贈与税が非課税になります。マイホーム購入時に親などからの資金援助を受ける予定がある人は、必ず知っておきたい制度です。
非課税になる金額はいくらまで?
この特例は期限付きの制度で、対象となる贈与の期間や住宅の性能によって非課税限度額が変わります。2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与については、次の金額が非課税限度額となっています。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上など) | 1,000万円 |
| 左記以外の一般住宅 | 500万円 |
この非課税枠は、贈与税の基礎控除額110万円と併用できます。つまり、省エネ等住宅であれば1,110万円までの贈与について贈与税がかからない計算になります。なお、この制度は税制改正のたびに期限や金額が見直されてきた経緯があるため、実際に利用する際は国税庁のサイトや税務署で最新の情報を確認することをおすすめします。
特例を受けるための主な条件
非課税特例を利用するには、主に次のような条件をすべて満たす必要があります。細かい規定もありますが、まずは大枠を押さえておきましょう。
- 贈与を受ける人が、贈与する人の直系卑属(子・孫など)であること(配偶者の親からの贈与は対象外)
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(取得する住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1,000万円以下)
- 贈与を受けた翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅の取得などに充て、その家屋に居住する(または居住することが確実と見込まれる)こと
- 配偶者や親族など特別な関係にある人からの取得・請負契約による新築でないこと
たとえば、マイホームの名義を夫婦共有にしている場合、夫が自分の親から、妻が自分の親からそれぞれ贈与を受ければ、双方がこの特例を利用できます。一方で、贈与を受けたお金の一部でも住宅取得以外の用途(車の購入や引っ越し費用など)に使ってしまうと、特例の対象外になってしまうため注意が必要です。
申告手続きの流れと注意点
この特例は、条件を満たしているだけで自動的に適用されるものではありません。必ず贈与税の申告が必要になります。
- 申告期間:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
- 提出先:納税地を所轄する税務署
- 主な必要書類:非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書、戸籍の謄本、登記事項証明書、住宅の新築や取得の契約書の写しなど
特に注意したいのは、申告期限の基準が「贈与を受けた年」であって、「実際に新居へ入居した年」ではない点です。たとえば今年に親から資金援助を受け、翌年かけて家を建て、その翌々年に入居するケースでも、申告期限は資金援助を受けた年の翌年2月1日〜3月15日になります。年末ぎりぎりに贈与を受けると、申告までの猶予が短くなるため、早めにスケジュールを確認しておきましょう。
必要書類はケースによって追加されることもあるため、不明な点があれば早めに税務署や税理士に相談しておくと安心です。
まとめ
住宅取得資金贈与の非課税特例を使えば、親や祖父母からの住宅資金援助について、最大1,000万円(基礎控除と合わせて1,110万円)まで贈与税がかからずに済みます。ただし、年齢や所得、居住開始時期などの条件をすべて満たし、期限内に正しく申告することが前提です。せっかくの援助を無駄にしないためにも、資金を受け取る前に条件を確認し、申告期限から逆算してスケジュールを組んでおきましょう。
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