副業デビュー!税金との賢い付き合い方

新元号が礼和に決まりました。新たな時代の幕開けに、新しいことをスタートする人も多いでしょう。副業もそのひとつ。収入アップを目指すことは大切ですが、足元が疎かになってはいけません。そう、税金のことです。副収入がある人が知っておくべき税金・確定申告についてまとめました。ちょっとお得になる情報や間違えやすいポイント(穴)も合わせてお伝えするのでぜひご一読ください。

 

副業するなら確定申告

本業の他にお小遣い稼ぎの副業をしているなら、毎月いくらかの副収入が発生するでしょう。その場合、確定申告が必要になることがあります。
所得に対して税金を支払うのは義務であり、そのための手続きが確定申告です。その税金とは「所得税」や「復興特別所得税」と呼ばれています。

所得とは「収入-経費」

気をつけたいポイントは「収入金額=所得ではない」ということ。所得とは、収入から諸々の諸経費を差し引いた金額を指すのです。経費とは、仕事をする上でかかった費用のことを指します。例えばアフィリエイト副業の場合、広告収入が100万円あっても、ブログ作成や記事作成などの費用が40万円かかっていれば、所得は60万円となります。

確定申告は最低限の義務

確定申告はきちんと申告しなければいけません。その期間は1年間。毎年3月になると世間がざわざわするのを感じたことはありませんか? 具体的には2月16日から3月15日が提出期間です。この期間中に、前年の1月1日から12月31日の収入をもとに計算した申告書を、税務署へ提出するのです。基本的には納税が目的ですが、場合によっては還付金が戻る場合もあります。

副業の「20万円以下は確定申告不要」はウソ?

会社からの給与が唯一の収入源であるサラリーマン(会社員)は、確定申告をする必要がありません。一般的には会社が税務署への手続きを行っているからです。いわゆる年末調整という作業を、文字通り年末に行っているかと思います。(ただし、会社によっては一部行っていないケースもあります。その場合、年末調整+確定申告というケースは存在します)

一方、副業で会社のお給料とは別に所得がある会社員は、所得税を算出するために確定申告が必要です。そのボーダーラインとなる所得は20万円です。年間の所得が20万円以下の場合、副業による収入があったとしても所得税を収める義務はありません。そのため「副業しても20万円以下なら確定申告しなくて良い」と言われています。

確かに20万円以下の所得の場合、所得税は支払わなくて良いですが、住民税は別です。住民税はすべての所得を合わせて計算するため、別途申告が必要になるのです。

ただし、確定申告をすると自動的にその情報は住民税の計算のためにも使われます。そのため確定申告をする場合、住民税の申告は必要ありません。

副業は経費でお得に

納税義務が発生する所得とは、収入から経費を差し引いた金額のことです。経費が多いほど所得が小さくなるので、納付するべき税金も少なくて済みます。副業で利益を得ている人は、経費もきちんと申告するようにしましょう。

経費とは仕事にかかる支払い

経費は仕事をする上でかかった必要な費用のこと。プライベートで支払った金額を経費にあてることは基本的に許されていません。しかし正当な理由があれば経費として処理することができます。経費をきちんと処理して所得を小さくし、納税額を少なくすることは脱税ではなく、節税です。
例えば仕事の打ち合わせのために外食した際の支払いや交通費などは経費として処理されます。しかし、プライベートでレストランへ行った支払いは経費にはなりません。

経費として計上できる例

経費として落とせる費用には、どのようなものがあるでしょうか。条件は「仕事をする上でかかった経費」であることです。これは考え方によってはほとんどの支払いが経費になります。はじめて副業をする人などは、以下の例を参考にしてください。

  • 交通費
  • 宿泊費
  • 食事代
  • 名刺などの印刷費用
  • 関連書籍などの購入費用

他にも仕事をするのに事務所を借りていればその家賃や光熱費など。自宅でパソコンを操作している場合でも、賃料や公共料金の数割を経費として計上することができます。このようにほとんどのものが経費となるのです。

レシートや領収書は大切に保管

副業をはじめたら、仕事に関わるあらゆる買い物のレシートや領収書は保管しておくことをおすすめします。レシートや領収書は経費の証拠として確定申告に必要となるからです。

領収書がもらいづらい場合もあります。例えば電車の運賃は交通費として計上できますが、領収書を手に入れるのは面倒です。このような場合は出金伝票に日付、金額、支払先、内容を控えておきましょう。100円ショップなどで売っている出金伝票で十分です。
領収書をなくしてしまった場合は、相手に再発行してもらうことが一番ですが、それが難しい場合もあります。そのときにも出金伝票に内容をメモしておくようにしましょう。

レシートは領収書と同様の証拠として扱われます。両者の違いは購入者の確認ができるかどうかという点です。そのため高額の買い物をしたときには、できるだけ領収書をもらい、確実に自分が購入したことを証明できるようにしたほうが無難でしょう。

領収書やレシートは確定申告を終えたあとも一定期間保管しなければなりません。その期間は5~7年と定められています。その際、起算日は領収書やレシートの発行日ではなく、確定申告の締切日なので注意して下さい。

自宅で働く場合のケーススタディ

自宅で働いている人の経費について、少し掘り下げて解説します。例えば「自宅が職場」という場合、賃貸であれば家賃を経費として計上できるでしょう。ただし全額は計上できません。あくまでも仕事で使っている部分だけです。プライベートで使う部分と仕事で使っている部分を線引きする必要があります。そのための計算を「按分計算」というのです。

按分計算の考え方

例えばフリーランスで仕事の殆どを自宅で行っている場合で考えます。3部屋あるマンションに住み、その一つの部屋を仕事部屋として使っている場合、家賃の三分の一が経費として考えられます。10万円の家賃であれば役万円程度を経費として計上できるのです。しかし働いているときにはトイレにも行くし、キッチンで料理をするかもしれません。これはプライベートも同じです。つまり条件があいまいで按分できない部分が発生します。

実際にはきっちり按分計算出来ないことがほとんどです。その場合は慣例に従って計算します。家賃の場合はおよそ半分から6割程度を事業割合として按分計算することが一般的です。ただし副業として自宅を利用している場合ではこの限りではありません。働いている時間も計算に含める必要があるからです。

副業で赤字!確定申告は必要か

副業を始めたけれど赤字になってしまった、というケースはよくあります。例えば、高価なパソコンを買ってネット副業にチャレンジしたけれど、思うように利益が出なかったなどです。そのような場合、確定申告をする義務はありません。

しかし赤字の場合でも確定申告をすると、所得税の還付や住民税の金額が少なくなることもあります。これらはメリットになるので、自分の状況を考えて確定申告するかしないかを決める必要があるのです。

雑所得は損益通算の対象外

損益通算は、事業の赤字を別の事業の黒字と差し引きすることができる制度です。所得が減るのでかかる税金が少なくなるメリットがあります。サラリーマンが副業をしている場合、副業で赤字が出ると給与から差し引くことができるのでお得!と考えてしまいがちですがそう簡単ではありません。

もし副業がマンション経営など不動産によるものであれば、会社からの給与と損益通算することができます。しかし、ネットビジネスや執筆報酬、モデル報酬など一般的な副業は、給与と損益通算できません。それらの所得は雑所得と判断されることが多いからです。雑所得は損益通算できません。

損益通算できる所得の種類は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得のいわゆる「富士山上」所得の4つだけなのです。

副業を事業所得にできるか

サラリーマンの副業は、基本的には雑所得と分類されます。しかし、中には事業所得して認められるケースも有るのです。事業所得と認められれば損益通算をはじめとした多くの優遇措置を受けられます。ではどのような副業が事業所得として認められるのでしょうか。

事業所得として認められる所得の条件はいくつかあり、「継続した収入見込があるか」「社会的に認められている事業か」などです。収入の規模、本格的な運営体制、継続的な収入の確保などの条件がクリアされると事業所得として認められます。ただしそのハードルは高く、多くの副業収入は雑所得として処理されるでしょう。

副業の第一歩

一般的に商売で利益を得れば税金がかかります。どの程度の納付義務が生じるのか、計算するのが確定申告です。副業をはじめたら、同時に確定申告について知る必要があります。その際、かかった経費を申告することが最も大切です。経費が多いほど収める所得税が少なくなるからです。経費として計上できる範囲は広いので、面倒に思わず処理しましょう。

副業を始めると入ってくるお金(収入)に目が行きがちですが、出ていくお金(税金や経費)にも注目することも大切です。

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