短期アルバイトが雇用保険に加入すべきとても重要な一つのメリット
短期アルバイトという働き方を選択した時には雇用保険への加入の有無が気になります。短期アルバイトの立場で加入することはできるのか、そもそも任意か必須かもわからない方も多いのではないでしょうか。本記事では短期アルバイトの立場から雇用保険に入ることで得られるメリットやデメリットについて解説します。
雇用保険への加入条件
雇用保険を扱っているのは厚生労働省です。同省によると「31日以上の雇用見込みがあること」「1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること」が雇用保険への加入条件となっています。ちなみに以前は6ヶ月以上の雇用見込みがあることが条件だったようですが、近年31日以上に短縮されて適用範囲が拡大されました。条件にある「雇用見込み」とは実際に働いた実日数ではなく、あくまでも契約上の期間のことを指しており、例えば実働日数が20日程度でも契約期間が31日以上であれば条件に適していると考えます。
上記のほかに雇用保険へ加入するための条件はないため短期アルバイトでも雇用保険への加入は可能です。雇用形態による差はありませんが逆に考えると1日の労働時間が8時間を超える長時間労働者でも契約期間が31日未満の場合や、数年務めているベテランスタッフでも週3日4時間だけの勤務である場合は雇用保険に加入する資格がないということになるのです。
雇用保険へ加入するメリット
自分が雇用保険に加入できるとわかってもメリットがなければ加入自体を躊躇してしまいます。理由の一つに、給料から保険料が差し引かれることをあげる方もいます。
まず考えるべきは雇用保険という制度が生まれた理由です。そもそも雇用保険は労働者の生活と雇用の安定、また就職の促進を目的として設けられた制度という建前があります。もう少し具体的に言えば失業した時に失業等給付というお金をもらいながら、再就職へ向けたサポートを受けられる制度なのです。
自分がいつどのようなタイミングで現在の職を辞するかは誰にも予測できないことです。しかし、いざ収入が絶たれたその時に、なんの用意もしていなければ途方に暮れてしまうでしょう。雇用保険はそのような最悪の状態を救済するためのセーフティネットといえるでしょう。雇用保険に加入するメリットは、ひとえにこの失業したときの給付金をもらえる権利であるといっても過言ではありません。
失業等給付金はいくらもらえるのか
自分が失業した時にもらえる失業等給付金ですが、その金額の計算方法は以下のとおりです。
離職日の直前6か月間に毎月決まって支払われた給与の総額÷180x50~80%
少し難しく感じるかもしれませんが「毎月決まって支払われた給与」とは、いわゆる賞与を含まない金額のことです。ただし残業代や各種手当などは含まれるのでご注意ください。また「50~80%」の根拠は賃金に由来しており、低賃金の場合は高く、高額の場合は低く設定される傾向にあります。
雇用保険に加入するデメリット
雇用保険へ加入するデメリットは殆どありません。あえて言うならば給与から雇用保険料が天引きされることぐらいです。それも見返りに比べると微々たる額といえるでしょう。雇用保険料の金額は給与に0.3%をかけると判明します。例えば20万円の給与があれば600円が雇用保険料として毎月の給料から天引きされます。自分で計算せずとも給与明細にも明記されているのでご確認ください。
雇用保険は継続しないと意味がない
雇用保険は継続して加入し続けないと失業等給付の受給資格を喪失してしまう可能性があります。具体的には加入期間が1年以上空くと無効となるのです。
短期アルバイトの場合複数の職場に在籍することになり、その都度雇用保険に加入することになるでしょう。その中で雇用保険に加入していない期間がある場合は注意が必要となります。なぜなら雇用保険に未加入の期間が1年以上続くと、失業給付を受け取るための資格が消失しかねないからです。自分の雇用保険への加入状態はお近くのハローワークで確認することが出来るので、不安な方はご相談に行くことをおすすめします。もしブランクがあったとしたらその期間を正確に調べて下さい。もし1年以内のブランクであれば、再び雇用保険に加入することで権利を維持したままつなげることが可能だからです。
短期アルバイトでも雇用保険には加入すべき
結論として短期アルバイトでも雇用保険には加入しておくほうが、得られるメリットも大きいためお勧めします。まずは雇用保険への加入資格を満たしているかどか自身の雇用状況を確認しましょう。失業等給付はいつでも受けられるようにしておくほうが安心して働くことができます。