配偶者控除・配偶者特別控除の改正は要点これだけ!初心者でも簡単理解

平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除の決まりが改正されます。納税者本人の収入が段階的に分けられたり、配偶者の年収の幅が変更になったりしたのです。記事では、配偶者控除および配偶者特別控除について、今回改正されたポイントを中心に解説します。


 

これまでの配偶者控除・配偶者特別控除をおさらい

まずはこれまでの配偶者控除と配偶者特別控除についておさらいしましょう。以下では便宜上、納税者本人を夫、配偶者を妻と仮定して解説します。

妻の年収が103万円以下の場合、夫は38万円の控除を受けてきました。控除とは、税金が差し引かれることです。例えば50万円の所得税を収めなければならない人が、38万円の控除を受けると、「50万円-38万円=22万円」となり、実際には22万円だけ納税すれば良いことになります。これが配偶者控除です。

そして妻の年収が103万円を超えると、控除の種類が変わります。配偶者控除から配偶者特別控除となるのです。配偶者特別控除になると、妻の年収が増えることに反比例して、控除額が減っていきます。この際、妻の年収の上限は141万円となり、それを超えると配偶者特別控除は適用されなくなりました。つまり妻が141万円超の年収を稼ぐと、夫は控除を受けられなかったのです。

収入と所得の違い

収入と所得は同じ意味に思える言葉ですが、本質は異なります。会社員の場合、収入とは、給与のことを指します。手元に源泉徴収票があれば、「支払い金額」欄を確認すると年間での収入金額がわかるでしょう。
対して所得とは、収入から給与所得控除を差し引いた金額のことを指します。会社員の場合、給与所得控除という控除が認められているのです。この給与所得控除の金額や導き出す計算式は、得ている収入によって異なります。
また個人事業主の場合は、収入=売上と考えてよいでしょう。会社員のように給与所得控除はないので、必要経費などを差し引いた金額が、所得となります。

新しい配偶者控除・配偶者特別控除について

平成30年から新しい配偶者控除・配偶者特別控除は適用されます。
主な変更点は、妻の収入上限が変更になりました。最高の控除額である38万円を適用されるときの年収上限が103万円から150万円に拡大されたのです。これは配偶者特別控除の枠が、広がったことを意味します。

またこれまでの配偶者特別控除では、妻の年収が103万円から141万円までのあいだで少しずつ控除額が減少していたのに対し、新制度では150万円から201万円の間で推移することになったのです。

夫婦の給与の組み合わせで控除額が変わる

今回の改正で大きく変わった点はもう一つあります。それは夫側の収入が控除額に関わるようになったことです。以前の制度では、夫の収入は関係ありませんでした。
今後は、以下のような4パターンに分けられます。

  • 年収1,120万円以下の場合、控除額は38~3万円
  • 年収1,170万円以下の場合、控除額は26~2万円
  • 年収1,220万円以下の場合、控除額は13~1万円
  • 年収1,220万円超の場合、控除額はなし

控除額の幅は、妻の収入によってことなります。つまり、夫と妻の収入パターンによって控除金額が変わるのです。

配偶者控除・配偶者特別控除を理解して、きちんと申告

平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除が新しく改正されました。それに伴って、これまで申告していなかった人も、控除を受けられる場合があります。控除を受けると納税金額が減ります。つまり家計の節約にもつながるのです。初めて申告する場合「難しくてわからない」と諦めてしまいがちですが、その前にぜひ夫婦で話し合ってみてはいかがでしょうか。

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